社会保険労務士法人
木内事務所
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助成金とは、厚生労働省が「労働者の職業の安定に資するために、失業の予防、雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図る目的」で支給するものです。 雇用保険に加入している会社であれば、毎年、「労働保険料」を支払っています。その中の『雇用保険料』の内訳として、事業主のみが負担する「雇用三事業」という分野の保険料が含まれています。 条件さえ満たせば雇用保険に加入している会社は助成金を受給する権利があるのです!
しかも、この助成金は融資等とは違い返済の必要はありません。条件が整っているのにこの助成金を受給しないということは、保険料の積み立て損となってしまいます。
しかし、この助成金を上手に活用している会社は大企業が中心となり、中小企業では非常に少ない状況となっています。受給が進んでいない理由は下記にあげるようなことが考えられます。
この問題を解決するためには、専門家(社会保険労務士)の知識・アドバイスが非常に重要となります。助成金の種類には下記のようなものがあります。